障害者「超短時間」で共に働く 1日15分から、選択に幅
障害者「超短時間」で共に働く 1日15分から、選択に幅
障害者が働く時間の選択肢が広がりつつある。2024年度から、週10時間以上20時間未満の短時間で働く精神、重度知的・身体障害者も、従業員に占める雇用率としてカウントできるようになるためだ。自治体や企業によってはすでに、本人の希望や適正と擦り合わせながら1日1時間や週3日など短時間での雇用を試みるところも出てきた。企業には体調など個人の事情に合わせた、きめ細かな支援が求められる。
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